K3 ビザと CR1 ビザはどちらも米国市民の配偶者向けのビザですが、申請プロセス、および 2 種類のビザ所有者に付与される権利と特典に違いがあります。
K3 ビザは技術的には一時的な非移民ビザです。つまり、K3 ビザ保持者は、K3 ビザを取得した後、米国に住んでいる間に合法的な永住権の申請を処理できます。これを「ステータス調整」といいます。ただし、K3 ビザは結婚の終了後 30 日で失効します。
K3 ビザ保持者は、合法的な永住権を申請しない限り、米国を離れなければなりません。 K3 ビザは複数回入国できるビザであるため、K3 ビザ所有者は、ビザが有効である限り、米国を出国し、再入国することができます。合法的な永住権の申請がまだ保留中である間に K3 ビザの有効期限が切れた場合は、再入国許可を申請する必要があります。
K3 ビザ保有者は、米国入国後にのみ労働許可証を申請できます。一方、CR1 ビザは移民ビザです。 CR1 ビザ申請者は、米国の合法的な永住権の申請が処理されるまで、自国で待つ必要があります。これを「領事手続き」といいます。 CR1 ビザが発行されると、CR1 ビザ保持者は、旅行目的の 1 回限りのビザと、条件付きの米国の法定永住権の両方が付与されます。ただし、CR1 ビザ保有者は、条件付き在留カードの有効期限が切れる 90 日以内に、配偶者と一緒に永住権の条件を解除する申請を行う必要があります。また、永住者または条件付き永住者である間に米国を出国する場合は、再入国許可を申請する必要があります。
CR1 ビザ保有者は、米国で働くことができます。実際、CR1 ビザの申請が承認されると、一般的に就労許可証が発行されます。
どちらのビザ申請も、米国市民の配偶者がフォーム I-130 外国人請願書を米国市民権移民局 (USCIS) に提出することから始まります。ただし、K3 ビザの申請には、外国人フィアンセ (e) の I-129F 請願書を提出することも必要です。
K3 ビザの申請プロセスでは、支援の宣誓供述書を提出する必要はありませんが、外国生まれの配偶者が経済的支援を米国政府に頼る必要がないことを示す必要があります。米国市民の請願者は、配偶者が経済的支援のために米国政府に頼る必要がないようにするために、配偶者以外の共同スポンサーを持つことは許可されていません.
CR1 ビザの申請プロセスでは、米国市民の請願者がフォーム I-865 支援宣誓供述書を提出して、あなたの世帯が現在の連邦貧困ラインの少なくとも 125% の収入と資産を持っていることを示す必要があります。請願者は、この財政的要件を満たすのを助けるために共同スポンサーを持つことが許可されています.